こんにちは。
本日は不動産ネット取引についてお話したいと思います。
平成25年6月14日に「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定されたことはご存知でしょうか。
これはITを活用し、現状の規制制度を改革していく第一歩となりました。
以前まで不動産取引における重要事項に関しては、対面で説明することが義務付けられていました。
しかし、上記の策定を受け国土交通省はインターネットを活用した対面以外の方法で重要事項説明を行う
具体的な手法や課題を検討しました。
なぜ、対面以外の方法で説明を行う方法が検討されたのでしょうか。
それには、インターネットを通じることによる、様々な利点があるからでした。
・取引における地理的な制約の消滅や低減
・相対するために要していた時間コストや金銭コストの縮減
・消費者におけるリラックスした環境で説明を受けられる場所の選択が可能
・上記により、消費者の理解を促すことに繋がる
・急な用件が発生した場合も柔軟に対応できる
・重要事項の説明に関して録画等記録として残すことが容易(言った言わない等のトラブル回避)
上記例等、インターネットを活用することにより受けられる恩恵は大きいと考えられています。
そこで国交省が重要事項説明に必要な、
取引主任者証の提示や消費者の身分証の確認がリアルタイムで行えること
資料上の説明及び質問箇所が映像を通じて指し示し、質問と説明に誤認がないこと
などの項目を満たすシステムとして「WEB会議システム」が妥当である。
との結論を出しました。
これを受け十分な検討が重ねられ、国交省は8月31日より社会実験を始めると発表しました。
この発表はこの社会実験がうまくいくと、ネット取引が解禁され、大きな改革に繋がることを意味します。
2017年の1月までこの社会実験は行われ、その後解禁されるかどうかが決定されます。
不動産取引の対面説明の義務を制限が改革されるかもしれない今回の国交省の発表。
今後不動産業界から目が話せない結果となりました。これからどうなるのかが楽しみです。